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竹澤社長の大黒柱ブログ

新法成立、耐震偽装の法整備完了

2007年05月26日


昨、5月25日の日経新聞に『欠陥住宅の被害補償、新法成立』の記事が出ていました。
この新法の目的は一昨年11月に発覚したあの耐震強度偽装事件の再発を防止しようとするものです。

 記事の内容は新法成立の過程として、先日このブログでも紹介していました建築基準法と建築士法の改正に合わせた法整備の最終段階となるもので、

第①弾 6月20日施行の建築基準法、第②弾 平成20年12月施行の建築士法、そして今回成立した第③弾の特定住宅瑕疵担保責任履行確保法(平成21年夏メド施行)の3つの法整備によって一連の法整備を完了すると出ていました。

 この3弾の法整備の内、①の改正建築基準法では
1, 自治体・民間確認検査機関が確認した構造計算を専門家が二重チェック
2, 建築士の罰則強化
3, 3階建て以上の共同住宅に中間検査を義務化

 ②の改正建築士法では
1, 専門性を高めた「構造設計一級建築士」「設備設計一級建築士」を創設
2, 建築士に定期講習の受講を義務化

 そして今回の③特定住宅瑕疵担保責任履行確保法では
1, 新築住宅の売り主に保険、供託を義務付け
となっています。


特に③の新法は平成21年をメドに全ての新築住宅の売り主に保険加入や保証金の供託で欠陥が有った場合の補償資金を確保するよう義務付けるのが柱です。
 あの時の○ユー○ー社や○村建設のように売り主や建設会社が経営破綻したり、欠陥が犯罪などの故意・重過失によるものだった場合も被害者は購入から10年以内ならば、補修や建て替えなどの費用の補償を確実に受けられるようにするものです。


 なぜこのような法改正や整備が必要になるのか?
これは前述の偽装事件によって私達建築士に対する信用がことごとく失墜してしまい、社会に対して失われた信用を回復する為の最後の手段と言わざるを得ません。
 私達建築士はもう一度原点に立ち返り、失われた信用を取り戻すべく、日常の業務を真面目に真摯に行わなければなりません。

 また、当社では建設工事保険第三者機関による工事保証保険に登録し、万全を期していますが、今後の課題として新法にあるような、履行保証保険も検討していかなくてはならなくなりそうです。


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