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2009年12月の記事
FP村本のちょっとお得なお話!09.12月号
保険法
村本が損害保険の募集人の資格を取ってから、うん十年?いや20年にはならないのですが・・・
今までの間に、損害保険も生命保険も数々の「特約」という名のバージョンUPはありましたが、今回の様に、法律が新たに出来、規定が改訂するのは、実に100年ぶりだそうです。いままで、保険業法という保険を取り扱う立場の者に対する法律はありましたが、保険の契約に関する法律はなかったのです。
では、保険法と保険業法の違いですが、「保険業法」とは、保険業に関する「公法」で保険業の健全な経営を確保するための監督について定めています。そして、「保険法」とは保険契約に関する「私法」であり、保険契約の内容自体について定めている法律です。
じゃあ、今まで、保険って何に基づいていたの?「商法」です。
商法の中に保険法に該当する規定が置かれてました。今回、100年ぶりに「保険」に関する法律が見直され、新たに「保険法」が改定されることで、なにが変わるかというと、「これまで、個別に規律されていた保険契約に関するルールが、統一的に定められるなど、皆さんにとって分かり易いものとなり、保険契約者保護の観点が色濃く反映していることが大きなポイントです。
今回の保険法改訂により、2010年1月始期より各社、商品の改定がはじまります。
自動車保険、火災保険(地震保険を含む)傷害保険と医療保険の一部が改定され、
保険契約者には、「告知義務」が必要になります。
請求権の時効も見直されました。「商法」では、保険金請求権の時効は2年でしたが、保険法では「3年」と規定されてます。
あまり、身近でない「保険」ですがいざという時「なくては困る」物ですよね。
一年に一度、「健康診断」や「車検」のつもりで一度、家中の「保険契約書」を
確認してみましょう。
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