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2010年08月の記事

FP村本のちょっとお得なお話! 10.8月号

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「住宅所得贈与」

  国の経済活性化政策の1つに 「住宅所得資金贈与」というのがあります。
22年で1500万、 23年で1000万が 住宅を所得されるに使われるのであれば贈与される時、非課税になるという政策ですよね。

 平成21年1月から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊族から住宅所得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅所得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築 若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築 若しくは所得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき 又は同日以後 遅滞なく自己の居住の用に供する事が確実であると見込まれるときには、住宅所得等資金のうち 一定の金額について贈与税が非課税になります。


 さて、問題は 3月15日までに 入居が出来ない時ですよね。 特に家を「購入」ではなく、 建築している時なども 必ず 3月15日でなくちゃいけないの?
同日以後、遅滞なく・・・って どうやって 証明するのん?

 

 調べた所によりますと、まずは、「新築」に関して云いますと、3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含まれます。住宅所得贈与で確定申告したする時に 建設業者の書類で 工事の完了予定年月日の記載があるものを提出し、 居住の用に供した時は 遅滞なく その家屋に関する登記事項証明書と住民票の写し(家屋に居住した日以後に作成されたものに限ります。)を所轄税務署に提出する事で大丈夫です。

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