アイコン資料請求・お問い合わせ

【建替えや土地探しに潜むリスク 外壁の後退距離】茨木市/自然素材/注文住宅/工務店/エッグ住まいる工房

こんばんは。

茨木市にある自然素材の注文住宅を建てる工務店、エッグ住まいる工房の関口です。


いきなり温かくなりましたね!

茨木市にあるさくら通り沿いの桜並木もほぼほぼ満開の桜が見られます^^


さて今回は、外壁の後退距離について少しお話しようと思います。

なかなか聞きなれない言葉かと思いますが、新築住宅を建てるにあたってとても大事なことです。

例えば、自分が今住んでいる住まいの建替えを検討しておられる方や、これから土地を購入されて新築住宅を建てようと思っておられる方に参考になればと思います。


外壁の後退距離とは、建物を建てるときのルールの一つで、隣の敷地との境界線から空けなければならない間隔のことです。

自分の敷地の中だからといって境界線ぎりぎりまで建物を建てることはNGなんです。

これは「民法」で決められていて、隣の敷地との境界線から自分の家の外壁までは50cm以上の間隔を空けてね!とされています。

ちなみにこれに従わずに工事を進めた場合は、(工事の途中であっても解体して)1から計画のやり直しを求められることになりますのでご注意ください。

あとは、土地のエリアによって民法の50cmだけでなく1mとされている場所や1.5mなんていうところもあります。

そうなると、大きい家を建てたくて広い土地を買ったのにも関わらず、思ってたよりはるかに小さな家しか建てられないじゃないか・・・!という最悪なケースにもなり兼ねません。

そうならないように、建替えや土地を買う際には、その土地に定められている外壁の後退距離というルールのことを少し気に掛けてみてください。